人探し・行方調査の注意点
はじめて人探し・行方調査の依頼をする際の注意点。調査会社に、人探し・行方調査依頼をお考えの方は、納得のいく依頼をするために、必ずお読みください。人探し・行方調査依頼の知識を予め知る事で安心して依頼ができます。 |
人探し・行方調査の注意点
人探し・行方調査依頼の流れ
電話人探し相談 | 電話相談を利用する際は、出来るだけ詳しく状況説明を行い、今自分が持っている情報、依頼の目的などを伝えることが重要です。電話相談は人探し依頼を申し込むわけではありませんので、自分の情報を伝える必要はありません。 |
---|---|
メール相談 | メール相談を利用する際は電話相談と同様、詳しい状況説明、自分の知っている情報、目的などを詳しく記入することが大切です。回答を受けるための自分への連絡方法の記入を忘れずに。 |
面談による浮気相談 | 電話やメール等による相談後、人探しに関する詳細相談・料金に関する相談は、直接面談での相談をしましょう。面談でのご相談の際は、調査相手や内容に関する資料、情報、写真やデータ等、を準備しておくとスムーズに回答が得られるでしょう。 |
料金見積もり | 人探し料金の見積もりは手法、期間などによって人それぞれ違いが生じますので、相談の際は出来るだけ詳しく、相談員にお持ちの情報を伝えることが大切です。 |
依頼お申し込み | 無料相談後、人探しの依頼を行う際は、担当した相談員に申し出ましょう。人探し依頼お申し込みの際は下記の書類(探偵業法指定)に記入する必要があります。
上記の必要書類に調査内容、料金、その他、記入した上で依頼の申し込みが可能です。 |
調査打ち合わせ (予備調査) |
人探しの依頼申し込み後は、調査に向けての準備に移ります。調査上におけるあらゆる事態に備えるために依頼者協力のもと入念に打ち合わせを行なっていただく必要があります。 |
調査開始(本調査) | 調査準備が整ったら本調査を開始します。調査は秘密裏に速やかに実行されるため、調査対象者に知られることはありません。しかし依頼の際の元情報の量や情報の信憑性、古さなどによっては難易度が高くなる可能性もあるので、その場合は依頼者協力が必要となります。 |
調査状況報告 | 人探し中は担当者、または相談員から随時報告がきます。定時報告や緊急報告、継続確認など、調査中は常に連絡が受けられる態勢でいることが大切です。 |
調査終了継続の確認 | 人探しの調査期間が終了すると現場担当者及び相談担当者から終了報告が入ります。その日の調査状況がどうであったか、結果はどうであったかなど、人探し・行方調査の結果報告です。 |
報告書作成 | 調査が終了後、収集した情報の整理、報告書の作成、撮影した動画や写真の編集などが行われます。報告書作成は依頼お申し込みの際に希望を伝えることで作成が可能です。 |
調査報告精算 | 完成した浮気調査の報告書は、撮影した現場映像や対象者映像などが記録されています。紛失したりしないよう厳重に保管しましょう。 |
調査後のご相談 | 人探し・行方調査報告書の受け渡しが終わることで依頼が終了となります。結果はそれぞれ様々ですが、その結果をどのように活用するかは依頼者自身の判断によるところです。しかし、自身の問題を解決するために今後どのように進めていけばよいかわからない場合は、担当者に相談しましょう。 |
人探しガイド の無料サポート |
電話無料相談 人探しのご相談・家出失踪者のご相談など24時間専用フリーダイヤルでお受けしております。全国どこからでもご利用可能です。人探しのご相談は「会いたい」「探したい」と思ったときに、できるだけ早めにご相談いただくことをお勧めします。 |
---|
人探し・行方調査の注意点
人探し・行方調査依頼の注意点
相手に関する情報 | 調査対象者に関する情報は知っている限りのすべてを担当者に伝える必要があります。 対象者の人間関係や、いなくなった時点の所持金など、分かる範囲の事はすべて伝えておきましょう。 |
---|---|
調査料金 | 成功報酬や前払い契約などによって条件や料金が変わるようであれば良く検討してから依頼しましょう。 |
注意点 | どのくらいの期間が目安なのか、調査開始後、早期発見できるのか長引きそうなのか事前に目安確認をすることが大切です。 調査期間の延長システム、課金システムがあるかどうかの確認が必要です。 成功報酬の場合、料金はどれくらいなのかあらかじめ確認しましょう。 |
人探しガイド の無料サポート |
メール無料相談 人探し調査のご相談や料金の見積もりなどを専用のメールフォームにて受け付けております。電話では話しにくい内容や料金の見積もり詳細などを希望される方は、専用メールフォームをご利用ください。送信後24時間以内に専門家からの返答が届きます。 |
---|
人探し依頼料金の注意点
人探し・行方調査料金の相場は、各業者、内容によってさまざまです。下記は、現在数多く存在する探偵事務所や興信所の人探し・行方調査料金相場を高い→安いの順で表記しております。ご参考ください。
調査内容:家出捜索調査:15日間調査(1日5時間〜10時間)の場合
高めの探偵興信所 | 基本料金・情報収集(聞き込み等)料金・車両(車・二輪等)費・ 調査員人数×人件費(人数によって変動)・延長料金・諸経(交通・燃料等)費 合計100万円〜120万円以上 (※行動調査と同じ料金システムが適用されていることが多い成功報酬もあり) |
---|---|
一般相場の探偵興信所 | 基本料金・情報収集(聞き込み等)料金・車両(車・二輪等)費・ 調査員人数×人件費(人数によって変動)・延長料金・諸経(交通・燃料等)費 合計60万円〜90万円前後 (※着手経費は1日3〜4万円、成功報酬の設定が多い) |
安めの探偵興信所 | 基本料金・情報収集(聞き込み等)料金・車両(車・二輪等)費・諸経(交通・燃料等)費 合計30万円〜60万円前後 (※少人数調査・成功報酬は場合によって設定・必要最低限の調査が特徴) |
※人探し・行方調査料金の取り決めは、探偵事務所・興信所によってそれぞれですが、調査の難易度であったり、期間、1日あたりの調査時間、重視する情報の追求度などによって調査手法を決めるため、どの依頼でも一律ではありません。人探し料金の「高い」「安い」「一般的」を判断することが難しい場合は、「人探しガイド」の専門家へお問い合わせください。 |
人探しガイド の無料サポート |
料金見積もり 調査料金見積もり依頼は24時間、電話・メール・FAXなどでお受けしております。人探し・行方調査の目的やお持ちの情報を詳しくお聞かせいただくことで、料金見積りをすぐにご案内することができます。また、低費用調査のご相談なども随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
---|
上手な浮気調査依頼法
依頼先選びは慎重に
会いたい人がいる、家出失踪者を探したい場合、まずは信頼できる依頼先を選ぶことからはじまります。
その際に、人探し・行方調査の依頼方法や調査システム、料金などについて詳しく知らない方が殆どです。人探し依頼をするといっても依頼先が信頼性のある業者であるのか、だまされて高額な料金を 請求されるのではないか、などの心配をされる方も少なくありません。
探偵事務所・興信所は特殊な業種ですから自分に合った業者を見つけるのはとても困難なことといえますが 安心して依頼ができる業者もたくさんありますので、根気よく慎重に依頼先を選びましょう。
調査料金の節約法
人探し・行方調査依頼を考えたときに気になる料金。人探し・行方調査の料金は何処に頼んでも同じではありません。また、探す地域や難易度によっても料金が 変わることも多々あります。しかし、できることなら少しでも安く結果を得たいと思うのが依頼者のお考えでしょう。
依頼料金をできるだけ、おさえるには、依頼する前に 最低限の知識や情報を得る必要があります。
少ない情報しか持たない状態で依頼をすれば料金が高くなるのは必至です。依頼の前に 人探し・行方調査の専門家へ相談し、どのような情報があれば、低料金で依頼ができるのか、確認し自分で情報収集することや、何もかもを探偵事務所興信所にお願いするのではなく依頼者自身も調査に協力することで料金は抑えられるのです。
人探しガイド の無料サポート |
はじめての依頼サポート はじめての人探し・行方調査依頼をお考えの方でも安心の「はじめてサポート」で、をご用意しております。専属の担当者があなたの悩み・調査相談・料金相談を親身に対応しておりますので、是非ご利用ください。 |
---|
人探し依頼申し込み時の注意点
誓約書
探偵事務所・興信所に依頼する際、犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための依頼は禁止されております。
当該法律において探偵事務所・興信所は、調査依頼契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面(誓約書)の交付を受けなければならないと規定されています。(法第7条)また、探偵事務所・興信所は、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵調査業務を行ってはならないと規定されています。(法第9条)
重要事項を記した書面や契約を締結した書面
探偵事務所・興信所は、依頼者と探偵業務依頼契約(申し込み)を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、下記の事項について書面(契約前書面)を交付して説明しなければならないと規定されています。
(法第8条第1項)
- 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
- 「探偵業届出証明書」に記載されている内容
- 個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守するものであること
- 秘密の保持に関すること。探偵業務に関して作成した文書写真等の不正利用の防止に必要な措置に関する事項
- 提供することができる探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する事項
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の概算額及び支払時期
- 契約の解除に関する事項
- 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
探偵業届出証明書
探偵業届出証明書とは探偵事務所・興信所が探偵業を営んでいる旨を公安委員会に届け出た証明書のことをいいます。探偵事務所・興信所は、公安委員会が交付した「探偵業届出証明書」を営業所に掲示しなければならないと規定されています。(法第12条第2項)