家出・失踪と法律

家出・失踪と法律についてのご紹介です。

家出・失踪と法律

警察への届け出

家出人捜索願の重要性

警察への家出人捜索願を届け出しましょう。ことを公にしたり、大きくしたくない気持ちもあると思いますが、大切なことは家出人を早期派遣、保護することです。また、家出人を捜索するにあたり、重要な手がかりが舞い込んでくる可能性もあり、探す側にとってメリットも多くあります。

家出人捜索願の出し方

届出ができる人 保護者、配偶者、その他の親族、家出人を現に監護している人
届出場所 最寄りの警察署又は交番・駐在所
必要なもの 家出人の本籍、家出時の住居、氏名、生年月日、職業
家出の日時及び原因・動機
家出人の人相(写真があればなお可)、体格及び着衣
車両使用の有無(使用していれば、車両のナンバ−)
その他参考となる事項

家出人の区分

家出人は、動機や原因、または家出後に家出人がどのような行動をとるであろうかの予想によって、
一般家出人特別家出人とに区分されます。
 
「特別家出人」に分類されるケースは、以下の通りです。

  • 認知症の老人
  • 自殺する可能性を持っている
  • 事件・事故に巻き込まれている可能性が高い

※事件として扱われる場合もあり、積極的な捜査を行ない必要に応じて公開捜査となることもあります。
 
「一般家出人」に分類されるケースは、自分の意志で行方不明になったという場合です。
この場合、基本的には民事の扱いになるため、警察は積極的に介入することはありません。
警察のコンピューターに登録され、パトロールの際の職務質問などで照会されるのを待つようなかたちになり、また、本人が帰りたくないというのを無理に家に連れて帰ったり、身柄を拘束することはできないので、保護することが出来ないのが現状です。

家出・失踪人捜索願の種類

「家出人捜索願」には「非公開」「公開」の2種類があります。

「一般家出人」の場合には基本的に「非公開の捜索願」扱いになります。
「非公開の捜索願」とは家出・失踪人の人権を考慮し、第三者から当局へ該当人物についての「家出人捜索願」の有無などの問い合わせがあった場合、その開示は行われません。

捜索願届け出後の対応

年間10万人といわれる家出人は一般家出人に分類されており、積極的な捜索は行われません。また発見に至っても強制的に連れ戻すことは出来ませんので、安否の確認のみとなってしまいます。
捜索願を出し、警察の通常の業務を通じて発見するのを待つの同時に家族、専門家による積極的な捜索は発見に欠かせません。
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失踪宣言について

失踪宣言とは

失踪宣言とは、生氏不明者に対して、法律上死亡したとみなす効果を生じさせる制度です。
失踪人(行方不明になった人)を法的に死亡したとみなし、財産などの処理を可能にする制度があり、これが「失踪宣言」(民法第30条以下)で、失踪人を抱える家族などを救済することが、大きな目的のひとつです。

普通失踪 音信不通後、7年以上生死不明の状態が続くと、死亡したものとみなされます。
特別失踪 事件や事故、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、1年間生死がわからなかった場合は、死亡したものとみなされます。

家庭裁判所での流れ

  1. 申し立て人がその住居地を管轄する家庭裁判所に失踪者宣言の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は、裁判所の掲示板・官報で行われ、普通失踪の場合は6か月以上、特別失踪の場合は2ヶ月以上とされています。
  2. 公示の催告期間が満了するまでに不在者の生存が確認されない場合は、失踪宣言の審判が確定し公示され、本籍地の地区町村に通知されます。
  3. 確定後は、不在者は法律上、死亡したものとみなされるため、不在者の財産などを相続処分できるようになります。特別失踪の場合は、事変な危難の去った後、1年間生死がわからなかった場合、死亡したものとされます。
  4. 不在者の生存が確定後んい確認された場合は、「失踪者宣言の取消」を申し立て、審判が確定すると、失踪は取り消され、宣言そのものがなかったこととされます。また、確定後に相続された財産などは本人に返還されます。ただし、返還方法、返還額などについては例外は認められています。

失踪宣言の申し立ての準備

申し立て人 「失踪宣言」を申し立てできるのは、不在者の利害関係者(配偶者、法的相続人、法律上の利害関係者)に限られます。ただし、債権者などは認められません。
申し立て先 不在者の従来の住居地の家庭裁判所
申し立てに必要な費用 印紙収入紙600円、連絡用の郵便切手、官報公告料
申し立てに必要な書類 ・申立書1通
・申し立て人、不在者の戸籍謄本各1通
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附表謄本)
・利害関係を証する資料
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失踪者との離婚について

失踪者との離婚

夫婦一方から他方に対して、一方的に離婚を請求する場合は、協議離婚とは違って「離婚原因」があることが必要です。民法770条第3項では、3年以上配偶者の生死があきらかでない場合は、離婚を可能としており他にも離婚原因として以下のものがあげられます。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 不治の精神病
  • その他婚姻を継続しがたいこと

失踪者との離婚・実例集

Q.夫が突然勝手に家出し1年以上が経ちますが、一切の連絡もなく、住んでいる場所すらわからない。
そんな場合はどうしたらいいのか。
A.「悪意の遺棄」理由に離婚できる
このような場合は、配偶者の承認を得ることなく夫婦間の同居・協力・扶助の義務を怠っているということで「悪意の遺棄」(※簡単に言えば家族を捨ててかえりみないこと)として訴えることになります。
訴える前には、警察に捜索願を出したり、親友や友人に問い合わせするなどして、十分探したが相手の所在がわからなかったことを、証拠として取りそろえる必要があります。
離訴訟をする場合、調停ができませんので、調停なしで離婚裁判を起こすことになります。裁判所は裁判所の掲示板に一定期間訴状を提示して、訴状が相手に送られたとみなし、提出した証拠をもとに審査・裁判を行い判決の後に離婚が成立します。判決が2か月で出た例があるので、遺棄の意志が明確であると裁判所が判断した場合、判決は短期間で出ます。
Q.夫が行方不明になり3年以上が経ちますが、一切連絡もなく、住んでいる場所すらわからない。
A.「3年威容の生死不明」なら離婚できる。
夫婦の一方が行方不明の場合、婚姻関係を解消するには、行方不明を理由として、失踪宣言または離婚という方法があります。
例えば行方不明の夫名義の財産が残されている場合は、相続が開始できるという点で、失踪宣言の方がずっと有利になります。離婚してしまうと、夫の財産を相続することはできなくなるからです。
離婚を希望するのであれば「離婚原因」として「配偶者の3年以上の生死不明」が該当しますので、ただちに地方裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
失踪者宣言の制度を利用する場合であれば、音信不通後に7年間経過する必要があり時間がかかりすぎますし、宣言後に再婚をした状態で失踪者が生きていた事がわかった場合、前の結婚が復活して、重婚になる場合もあります。
Q.夫が行方不明になりもう7年以上連絡がなく、生死不明なのですが
A.生死不明の状態が7年以上続いた場合は、家庭裁判所に失踪者宣言の申し立てをすることができます。
失踪宣言が出されると、配偶者から最後の連絡があった時から7年間を経過した時点で、この宣言を受けた人(生死不明の人)は、しぼうした人として扱われるので、婚姻関係は自動的に消滅します。失踪宣言は、法律上不在者を死亡とみなすだけであって、現実にその者が生きていれば、その者から「失踪宣言の取消」を請求できます。
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不在者財産管理人の選定について

不在者財産管理人の選定について

従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいなに場合、家庭裁判所は申し立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任などの処分を行う事ができます。
例えば、「家」などがそうです。名義人であり稼ぎ頭の夫が失踪し、ローンの返済に困り、かといって売りにも出せない。そうゆう場合などには有効な手段といえます。
このようにして選任された不在者管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に変わって、遺産分割、不動産の売却などが行えます。

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職権消除による住所不定

職権消除による住所不定について

家出人が住民票を置いている役所などでは1年もしくは数年に一度、住居者の実態調査を実施しています。
市町村内に住民票を定めているが、実際に住居していない人物についての調査を行い、該当人物の住民票を「職権消除」することがあります。
この「職権消除」を適用されると、該当者はいわゆる「住所不定」の状態になってしまいます。

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