警察署・行方不明者届(旧:捜索願)について

行方不明者届(旧:捜索願)についてのご案内。

家出人捜索願(警察署)

家出人捜索願とは?

行方不明者発見の歴史

行方不明者発見活動の基本であった「家出人発見活動要綱(昭和54年)」の制定から30年以上が経過し、核家族化、単身者の増加、国民の生活形態の変化、社会情勢の大きな変化などにより、警察によるこれらに対応した発見活動が求められたこと、また、生命身体に危険が及んでいるおそれがある行方不明者の増加、個人の生命及び、身体の保護を図る行方不明者発見の重要性増加などから、「行方不明者発見活動に関する規則」が制定され平成22年4月1日から施行されました。

行方不明者発見活動に関する規則の目的

個人の生命及び身体の保護を図るために行う行く不明者の発見のための活動、発見時の処置等に関し必要な事項を定めることを目的としています。

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行方不明者の分類

「行方不明者(一般家出人)」

行方不明者(一般家出人)とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であり、行方不明者届が出された者のこと。

未成年、病気等を抱える高齢者を除き、
行方不明者のほどんどはこの行方不明者(一般家出人)に分類されます。

「特異行方不明者(特異家出人)」

特異行方不明者(特異家出人)とは、行方不明者のうち、下記に該当する者

  • 殺人、誘拐などで生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
  • 少年の福祉を害する犯罪被害にあうおそれがある者
  • 水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
  • 遺書があること、また自殺のおそれがある者
  • 精神障害の状態にある者
  • 病人、高齢者、年少者など自救能力がなく、生命又は身体に危険が生じる恐れのある者

統計

平成24年中における行方不明者の状況(警察庁生活安全企画課発表)
人行方不明者の中でも、特に犯罪に巻き込まれたり自殺したりするおそれ等がある「特異行方不明者/家出人」の数は年々増加しています。

年次 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
一般行方不明者 45,535 43,619 40,644 38,357
特異行方不明者 36,109 37,036 40,999 42,754
総数 81,644 80,655 81,643 81,111
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行方不明者の捜索状況

警察署が行方不明者届を受理後

行方不明者 警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取り締まり、捜査その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意する。
特異行方不明者 行方に関する情報の収集又は必要な捜索、捜査
特異行方不明者に分類された場合は積極的な操作がされますが、一般の行方不明者に分類された場合は普段、業務活動中での発見に努めるということになります。
本人の意志での家出、失踪での行方不明の場合は積極的な捜索は行われません。

1週間以内の発見に努める必要性

行方不明者届けを出し、発見されるまでの期間には大きな違いがあります。
69.7%は1週間以内に発見(もしくは行方不明者自身の意志で戻る)されますが、1週間をすぎると1ヶ月〜1年が8.1%、1年以上が9.2%(発見されていない行方不明者も含む)となります。また、6.1%は死亡確認となっています。
このことからも、行方不明者届を出し1週間以内の捜索が発見までの重要な期間となります。1週間未満の発見、もしくは本人の意志での帰宅がなければ、発見までの確率は著しく低下してしまいす。
 

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行方不明者届(旧:捜索願)の出し方

行方不明者届を出せる人

提出者
  • 親権者
  • 配偶者
  • 後継人など親族や監護者
  • 行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
  • 同居者
  • 恋人
  • 雇主など行方不明者と親密な関係を有するもの
届出場所
  • 行方不明者の行方不明時の住所、又は居所を管轄する警察署
  • 行方不明者が行方不明になった場所を管轄する警察署
  • 届出をされる方の住所若しくは居場所を管轄する警察署
行方不明者届に必要な情報
  • 氏名
  • 本籍
  • 住所
  • 職業
  • 生年月日
  • 身長
  • 体格
  • 髪型
  • 血液型
  • 服装
  • 所持品
  • 行方不明となった日時場所
  • 原因動機
有効期限 行方不明届には有効期限があり、期限間近に基本的には警察から連絡が入ります。
発見されたら 行方不明者が発見、戻ってきた場合は行方不明者届の取下げが必要になりますので届出をした警察署への連絡をしてください。
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